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喫煙室の基準とは?設置するには法改正後の基準を守ることが必要に
2021年01月27日
2020年の4月から改正健康増進法が施行され、オフィスや学校、病院や商業施設など多くの建物が原則として禁煙となりました。
喫煙室を設ける場合は、定められた類型ごとに国の基準を満たしていなければなりません。
その判断で重要なポイントとなるのが「喫煙室技術的基準」です。
今後新しく喫煙室を設置する場合、国の基準を満たした喫煙室が必要です。
またすでに喫煙室がある場合は、法律に違反しないように基準を確認しておかなければなりません。
この記事では、喫煙室の基準と喫煙室の分類について解説します。
法改正を受けて屋内の喫煙は原則不可に
以前はオフィスや飲食店の屋内で喫煙することが可能でしたが、改正法が施行されてからは原則として禁煙となりました。
しかしながら、屋内で喫煙できるスペースが全くなくなってしまったわけではなく、国の基準を満たした喫煙室を設置することで、屋内でも喫煙が可能になります。
従来の喫煙室は、タバコの吸い殻を入れるゴミ箱を置き、仕切りなどを置いていれば十分でした。
しかし改正法後は、タバコの煙を屋外や外部に排気できる一定の基準をクリアした換気扇の設置が必要です。
喫煙と禁煙のスペースを完全に分離しなければならないため、喫煙可能時間を設けるなど時間帯で切り替える方法も禁止されています。
喫煙室の基準をチェック
法改正以前の喫煙室と2020年4月以降の喫煙室の大きな違いをご存知ですか。
それは「タバコを吸わない人が意図せずに煙を吸う受動喫煙のリスクを回避すること」です。
喫煙室の基準の具体的な内容について、詳しく見ていきましょう。
まず、喫煙室の基準は下記の3つがあります。
・出入り口において、室外から室内へ流れ込む空気の気流が毎秒0.2m以上となること。
・壁や天井などで区画し、タバコの煙が室内から室外に漏れ出ないようにすること。
・排気するタバコの煙は、屋外または外部の場所であること。
従来の喫煙室から改修する際の問題点
国の定めた技術的基準を満たすために喫煙室を改修する際、最大の障害となるのが屋外または外部への排気です。
屋外排気をするためには、喫煙室に換気扇やダクトを設置しなければなりません。
しかし賃貸で営業している店舗や施設の場合は、貸主の許可が得られないと設置が不可能です。
また、建物の構造上換気扇や排気ダクトが取り付けられないケースや、コストが多額になるために個人店舗では設置が難しいこともあります。
小さな飲食店では喫煙可能室の設置が認められている
個人で営業するお店など経営規模が小さな飲食店では、どうしても屋外排気が難しい場合、喫煙可能室設置の経過措置が取られています。
タバコの煙を綺麗に浄化し、室外に排気できる措置を取ることで、換気やダクトの工事は不要です。
以下の2つの基準を満たしていれば、お店の中で喫煙と飲食の両方が許可されています。
・総揮発性有機化合物(TVOC)を95%以上除去可能であること
・煙の清浄後に室外に排気される空気中の浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下となること
喫煙可能な4種類の喫煙室
改正健康増進法施行後の喫煙室は、各事業内容や場所ごとに4種類の喫煙室が認められています。
それぞれの喫煙室のタイプを詳しく見ていきましょう。
飲食禁止の喫煙専用室
その名の通り喫煙をするための専用の場所で、飲食などは認められていません。
このタイプの喫煙室の設置は、第2種施設に分類されるオフィスや飲食店が該当します。
施設の一部のスペースに、喫煙専用室を設置することができます。
飲食可能の加熱式タバコ専用喫煙室
このタイプの喫煙室は、加熱式タバコを吸うための場所になります。
そのため、加熱式タバコ以外の紙巻きタバコなどを吸うことはできません。
施設の一部に設置できるのは、オフィスなどの第2種に分類される施設です。
加熱式タバコ専用室では、飲食などを行うことが可能です。
飲食可能の喫煙目的室
施設の存在目的が、タバコを吸う場所を提供している場合に設置できる喫煙室です。
具体的には、バーやスナックなどが該当します。
他の例として、喫煙を主な目的として、ダーツやゴルフを行う場合も当てはまります。
喫煙目的室は、喫煙だけではなく飲食も可能です。
飲食可能の喫煙可能室
経過措置として認められているのが、喫煙可能室です。
経営規模が小さな飲食店に設置が可能ですが、改正健康増進法が施行された2020年4月以降にオープンした店舗には適用されないので注意が必要です。
該当する飲食店の経営規模は、資本金と客席面積で判断されます。
資本金は5千万円以下、客席面積は100㎡以下の場合、小規模飲食店に当てはまります。
飲食も喫煙も、店内で両方とも可能です。
喫煙可能室では、2つの方法で設置ができます。
店舗内部を全て喫煙可能な場所にするか、店舗の一部に設けるかを選択できます。
店舗内部を全て喫煙スペースにする場合は、20歳未満の入店を禁止にしなければなりません。
店内の一部を喫煙可能にする場合は、20歳未満でも入店できますが、喫煙可能室以外の場所にタバコの煙が漏れないよう適切な措置を取らなければなりません。
まとめ
今後新しく喫煙室を設置する場合は、受動喫煙が起きないように対策をしなければなりません。
そして喫煙室の技術的基準をクリアした、適切な喫煙室を設置しましょう。
喫煙室設置はコストがかかりますが、法律を守り、喫煙者と非喫煙者の快適な環境を守るために重要です。
適切な喫煙室設置の判断が難しい場合は、専門業者に相談してプロのアドバイスを取り入れましょう。
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