お役立ちコラム
COLUMN
避難経路の幅はどのくらい?オフィスの消防法・建築基準法をチェック
2022年02月12日
企業運営をするにあたり、最も大事なのはいかに利益を出すことだ、と考えている経営者も多いと思いますが、オフィスのレイアウトやデザインは、企業のイメージを大きく左右するとても大事な要素です。
その証拠に、就職する会社を選ぶときに、多くの若者が注目しているポイントが「お洒落なオフィス環境」だからです。
そのため、いかにオフィスお洒落にするかが、企業のオフィスレイアウトを任せられる総務担当者などの課題ですが、このコラムではオフィスで火災が起きた際の避難に必要とされる経路・通路の幅について詳しく調査し解説します。
オフィスの廊下の幅や避難経路などについては、建築基準法や消防法などによって基準が定められているので、ぜひ参考にしてください。
オフィスに必要な廊下の幅とは
オフィスデザインはともかく、オフィスワークをするうえで効率よく快適にスタッフ全員が仕事をするためには、十分な通路幅が必要となります。
スタッフ同士がすれ違う廊下や通路の他にも、デスクとデスクの間など、人が通る経路全てに気を遣わなければいけません。
人がよくすれ違うメインの通路などは、成人男性が横向きなど無理な体制にならない普通の歩行で通れる幅が理想的だといわれています。
それ以外の経路なら、大人一人が通常の歩行で通れれば問題ありません。
前記した通路や経路の幅は、あくまでもオフィス内で皆が快適に過ごすためのものですが、建築基準法という法律で、オフィスの廊下の幅には明確な基準が定められています。
建築基準法というのは建物の最低基準を定めている法律のことで、つまりこの基準を満たさなければ建築も許されないという国が定められた明確な基準です。
廊下に関する基準は「建築基準法施行令第119条」に明記されており、オフィスの廊下の幅は両側に部屋がある場合は1.6m以上、片側にしか部屋がない場合は1.2m以上と定められています。
ちなみにこの場合の廊下の幅は、内寸の寸法となっているので注意が必要です。
内寸というのは、廊下の内側の壁の表面と、向かい側にある壁の内側までの寸法を指します。
もし壁に柱などがあって出っ張りがある場合は、その部分から計測することになるため、より廊下を広くする必要があります。
オフィスの避難に必要な経路幅とは
結論からいうと、火災が起きた際にオフィスから避難するために必要な経路・通路幅は、消防法においては規定がありません。
もちろん、建築基準法でオフィスの廊下の最低限の幅は決められているので、避難するのに十分な経路・通路幅は確保されています。
そのうえで、消防法では避難経路の幅を敢えて定めていないともいえます。
ちなみに、百貨店などお客さんを集めて物販を行う店舗については、消防法によって通路幅の規定が設けられています。
それなら、「オフィスでの火災には消防法が関係していないのか?」といえばそうではありません。
消防法では建築基準法のように、定められた経路・通路の幅の基準を満たしていればいいという単純なものではなく、実際に火災が起きた際にスムーズに非難ができるかを重視しているのです。
それを確認するために、消防法では必要に応じた立ち入り検査を行うことを定めています。
立ち入り検査では、廊下や通路などに置かれた荷物や、デスク間などに十分な避難経路が確保されているかを確認します。
この際に、避難の妨げになる障害物や十分な間隔が保たれていないと見なされれば指導が入り、改善しなければ消防法に違反することになります。
消防の立ち入り検査が入るときだけ改善すればいいということではなく、企業の経営者は従業員の命を守るために消防法を遵守しなくてはいけないのです。
消防法により設置が義務付けられている4つの設備・備品
オフィスで火災が起きたときには、オフィス内にいる人たち全員がスムーズに非難ができる環境を常に整えておくことが大事ですが、消防法ではそれ以外にオフィス内に設置を義務付けているものがあります。
以下に、消防法により設置が義務付けられている設備・備品を4つ記載します。
消火設備
消火設備とは、火災が起きたときに消化を行うための機械機器や設備のことです。
消火器、スプリンクラー、水バケツ、屋内消火栓設備などがこれに当たります。
警報設備
警報設備とは、火災を感知したり通報したりするための装備や設備を指します。
ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、自動火災報知設備などがあります。
避難設備
避難設備とは、火災が起きた際に避難をするために使用する機械器具や設備のことです。
避難はしご、誘導灯、滑り台などがこれに当たります。
消防活動用設備
消防活動用設備とは、消防隊が消火活動の際に使用するための設備のことで、排煙設備、連結散水設備などがこれに該当します。
まとめ
オフィスの廊下の幅については、建築基準法によって明確な基準が設けられています。
消防法では、オフィスで火災が起きた際の避難経路の幅などに明確な基準を設けていませんが、必要に応じて立ち入り検査を行い、スムーズに避難できる環境が整えられていることを確認しています。
その際に、廊下に避難の妨げになる障害物が置かれていたり、消防法によって設置が義務付けられている設備がなかったりした場合は、法律違反と見なされて、処罰の対象となり改善を求められることになります。
オフィスのデザインやレイアウトを任されたけど、建築基準法や消防法についてよく分からなくて避難経路や通路幅についてお悩みの場合は、どうぞお気軽にNo.1オフィスデザインにご相談ください。
お問い合わせ
当社についてのお問い合わせ・
ご相談等、
まずはお気軽に
お問い合わせください。
03-5843-5872
9:00~18:00【定休日:土日祝祭日】